役員規程2 A. ~8 h" a; X! X
第1章 総則
7 v6 B- M8 a I8 a 第1条 (目的)3 M& N+ u" ?9 g! U" @/ d% ^
この規程は、●●●●株式会社(以下「会社」という)の役員の選任、就任、退任、服務、報酬等に関する基本的事項について定める。' K5 _3 j3 p- \ i7 j+ ]
2.ここに定める以外の事項は、関係法令、定款あるいは取締会の決定に従うものとする。0 o0 a- r3 h2 U6 S* l
第2条 (役員の定義)% N6 _ {% `6 O3 h% W, a5 J" }
この規程で役員とは、株主総会で選任された取締役会および監査役をいう。* n ~# R; @* O: z4 }/ F
2.取締役のうち、社長、専務、常務を役付役員という。
! h, M0 A8 b. {6 D t! P! y2 v 第3条 (適用範囲)% D. W$ ?1 ?7 }+ G$ m
この規程は、原則として会社に勤務する常勤取締役および監査役(以下「役員」という)に適用する。ただし、必要に応じて非常勤の役員に準用することがある。
& | _6 |' w8 t3 ?+ l 第4条 (役員の種別)6 ?" f# T4 v, j
役員は次の通りとする。8 ~# b" h7 h) w( s# F0 i* c
① 社長3 }0 e1 g: L# p& I# \# y, o
② 専務
- q8 W& l# m V# T" U v3 @9 f } ③ 常務
; C+ ?3 V' l& @! \ ④ 取締役
" \' Z) ^" h1 [- N0 _ ⑤ 監査役
9 ?$ a* u0 h% j& @' G' | 第5条 (規程の遵守)
- q1 g# ~; K+ `. K& Z9 T" F: ? 役員は、この規程を遵守し、誠実に就業し、協力して社業の発展に尽くさなければならない。- |* c0 t5 h( y9 G
第2章 選任および就任
1 F7 V5 y; r0 V- I4 s 第6条 (役員の選任)
* ^7 X9 a7 L' A+ X& w 役員の選任は、取締役会の推薦を受け、株主総会の決議により決定する。
5 O9 F! z, ], Y" ^! f# f8 {- a& w 2.役員に選任された者が、就任を承諾した場合は、すみやかに「役員就任承諾書」を提出しなければならない。
: W2 v8 k2 w4 B, \: N& b3 {: r( g 第7条 (役員の任期)
7 |! P9 y1 f V) B$ s+ @3 t+ q8 M 役員の任期は●年、監査役の任期は●年とする。
4 q* C+ E6 J; I/ @7 h 2.任期の満了前に退任した役員の補欠は、前者の残存期間を任期とする。* q0 @& U# _4 s+ k
第8条 (社員が役員へ就任する場合)% k5 q8 k6 ^( w! d
社員が役員に就任する場合は、社員の資格を失い退職するものとする。また、退職金の精算を行う。
g% \) ^- ~" V: ]; x- H 第3章 退任
( U) O' U& S+ @% O* E 第9条 (役員の退任)
' B! A3 P( l& K" T" v: p, l 役員が次の各号の一に該当する場合は、退任とする。
' w1 r0 V! B) ^# V% s( s- m ① 任期満了
2 y5 O* B/ L8 M, y4 M6 F+ N ② 死亡
6 y' T+ p' ~5 q; }5 h ③ 辞任: |) V+ e* h" b( z# B) d
④ 解任
1 {$ a3 n, a$ f0 r2 p4 ~( W4 Y) L ⑤ 資格喪失
6 I: P- ]( F8 x7 @) N. c( H ⑥ 定年
* H% N, R" S; y) p 第10条 (任期満了) S' Q" n; N# J3 ?
役員は、その任期が満了したときに役員たる資格を失う。ただし、法令、定款等に別の定めがあるときは、この限りではない。
" e" R" U/ m6 ? 第11条 (辞任)" s) ^" w3 a. L2 t1 i7 Z
役員が辞任しようとする場合は、原則として3ヶ月前までに会社に届け出なければならない。
) B' }6 M6 ]7 U5 }' g5 W3 E 2.役員を辞任する場合は、業務上の引継ぎを完了し、かつ辞任後といえども在任中の業務について責任を負わなければならない。2 @1 Z& D/ f: j! O& ~
第12条 (辞任勧告)
% J; O* e6 D3 y6 _6 m 役員として不正または背任に疑わしい行為があった場合は、取締役会は辞任勧告を行うことができる。
$ m. e, c( {8 T6 E4 Z 第13条 (解任) c" {0 }, U8 `0 W5 M* q
役員の解任は、株主総会の決議によって行う。1 z& g$ r* F, l
第14条 (資格喪失): ? o' N, x8 q% k6 U9 s4 ]
役員は、商法または定款に定める欠格事由が生じた場合は、その資格を喪失するものとする。
! m$ U, G) V( E$ r$ c% ~8 K# V 2.取締役が監査役に就任した場合は、取締役の資格を喪失する。" u r" s$ Z( E
3.監査役が取締役に就任した場合は、監査役の資格を喪失する。
' c% a. X: u ?* w: U9 N 第4章 服務, C. z& e! q1 }
第15条 (心得)
- }/ B( ?3 V6 v 役員は業務の運営に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。
! m# K' e( G' S7 L# ` ① 法令??定款??職務権限規程等に従い所管業務を遂行する。
+ N& x, f" W2 [0 ?" ^ ② 会社の方針および社長の指示に基づき、業務を計画的に処理する。
: B* G7 {9 Z! v# H6 M) J% [9 u8 q# |" q ③ 会社および所轄部門の統一を図り、他部門との連絡を密にする。/ C2 Z! o- x# g9 J T9 S1 _7 {
④ 部下に対して監督??教育を行い、公平無私を旨とし、賞罰を明らかにする。5 X3 y1 u9 v% y0 L
第16条 (機密保持)8 F0 d7 l/ `- K- N( \# F" G8 O! f# v M
役員は、会社の機密を保持し、会社の不名誉あるいは不利益となる行為をしてはならない。3 {, s5 u- \7 C" D4 V0 n
第17条 (禁止事項)
& b. s# C W/ O* a2 v1 w 役員は次の行為をしてなならない。1 d8 e. s% r2 M b6 |5 h) J) z
① 会社の承認なくして、他の会社の役員または使用人になること
0 G8 S" R# e) s5 B ② 会社の承認なくして、事業を営み、または内職をすること。1 L1 {) |# D! R4 E0 R X
③ 職務上の地位を利用して、手数料、リベート、供応を受ける等、職務の公正を
3 B) Y2 L; I; E$ ~4 ^& \# L, k 害し、または害する恐れのある行為をすること。
* S2 R k0 _( `6 E3 o 第18条 (執務時間)9 k. Q/ g- a1 l6 b# {
役員の就業時間??休日等に関しては、原則として社員の「就業規則」に準拠する。ただし、24時間勤務の精神を持って業務を遂行しなければならない。
# P5 j7 j5 z1 C( j7 O& \ 第19条 (欠勤??遅刻??早退等の連絡業務)
' g* }! L/ a4 n# L' O 役員が欠勤、遅刻、早退等をする場合は、事前に総務部人事課に届け出なければならない。また、業務に支障のないように努めるものとする。
7 D% y o- |4 r3 G( e% L 第20条 (出張)
6 {% Q4 `4 W$ O' H. Y$ A7 `& q$ ~3 a 役員が出張する場合は、別に定める「役員旅費規程」にもとづき出張旅費を支給する。
5 s* [5 S# f. M& W* @% X7 j! X 第21条 (福利厚生)
0 i7 l2 l0 V- r6 `( m 役員の福利厚生については、原則として社員の「就業規則」を準用する。" ~. C9 m6 N, K$ `0 i7 b
第22条 (災害補償)
" C7 X- V! B" ]) E 役員の災害補償については、社員の「災害補償規定」を準用する。/ s) j- t% M0 L- Z4 U6 L+ K
第5章 定年. i. C6 E0 X) ]0 r8 x9 [
第23条 (定年)4 V7 b9 Z) P3 R7 ?2 ]# p) k
役員の定年は、原則として次の通りとする。
A9 ]" t# K2 M1 L" r J( S ① 会長、社長 ●●歳7 z: }4 B9 o ^1 I$ Z d; G& o
② 取締役 ●●歳
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4 t; h1 J/ e% N. J4 c) m8 E! H ③ 監査役 ●●歳 |