</p> 第13条 (规程集)
5 @1 H4 b& w0 b% O* ~2 H 所定の手続きを経て公布した诸规定は、规程统括管理部门がこれを诸规定集に集
4 f* Q- v M% i1 @/ B2 `& e A 録する。
! A6 ]% z- ]3 I L. \( w* | 2.诸规定集は、少なくとも年1回年度末に见直し整备を行い、原则として诸规定に
0 U4 W! b. I/ X [7 e% p) m 関する通达类は规定化するものとする。: h8 w- o6 D q: Z4 }% S
3.诸规定集は、原则として役员及び各本部に1部配布する他、规程统括管理部门责
3 G5 r8 T9 B @& X$ t. v+ u 任者が认める必要部数を必要部门に配布することができる。$ [: o' z$ t& I! u
4.配布した诸规定集に関しては、规定统括管理部门において配布先、配布部数、配 s9 a3 {- z: z/ p0 e
布日等を记载した诸规定集管理簿を作成し管理するものとする。0 t6 R' [/ }3 D7 u* S+ A! B. y: C
なお、诸规定集管理簿の様式は、别表3に定める。7 {* b7 V! J$ {4 ?; z/ n
5.规程统括管理部门责任者は、诸规定の使用频度に応じた诸规定集(抜粋)を作成8 l6 k. `' Q" a' @ M
し、必要部门に配布することができる。この场合は、前项の规程を准用する。$ P! p f. R) }
第14条 (诸规定集の保管)
. W& W9 A. o% E a) B7 A 诸规定集の加除订正等の整备及び保管については、当该诸规定集の配布を受けた部门责任者が责任をもってこれを行うものとし、现行规定のみ収録する。
) a+ m9 L8 J- m" {' z 第15条 (公表の禁止)* @ r+ ^. W- q6 H! e
诸规定は、原则としてその内容を社外に公表してはならない。なお、社外に公表する必要が生じた场合は、规定统括管理部门责任者の同意を得なければならない。
" G/ B. g, M1 y/ t( v, V0 I' q6 d 第5章 诸规定の効力3 L* U A$ v/ @
第16条 (诸规定の効力)2 f$ B( m/ @% t, C: F5 f
诸规定の制定改廃にあたり、この规定の定める手続きによらないものは、すべ6 u I! B2 h$ s1 D
て无効とする。
2 x) `) l* L# y6 v4 t3 K 2.下位の规程が上位の规程に抵触する场合は、その抵触部分を无効とする。. x R7 |9 Y: m6 n4 q, m: @
3.诸规定は、会社の业务に従事する者のすべてを拘束する。; a. Q7 b, ?9 O1 w b7 X: L
但し、出向驻在等により、相手先の诸规定に関连する事项については、相手先と
9 l+ z: E! V m の协议により规程の适用范囲を定めるものとする。
: e: i; V8 `% c& {1 N/ L& ] 4.诸规定の施行に当っては、制定改廃の権限に基づき、その定められた施行日よ% k" f3 V& {* b! B
り効力を発し、同时に旧规定は消灭するものとする。, Q* `/ q& Q6 G, J
第6章 诸规定の运用管理# h, F% ~7 r/ S4 M, n; O3 }
第17条 (诸规定の运用管理) n; |0 G% e, U/ z, B0 [ X$ L
诸规定の适正な运用に関する直接责任は、当该诸规定の主管部门责任者がこれを8 v' d& S/ F+ E6 r5 t0 Q" [7 z9 H
负い、その実施及び指导に当るとともに、改廃の必要事由が発生した场合はただ
, T0 [! Z2 i' v7 X* h/ ?! S* J* x3 T/ ] ちに所定の手続きにより诸规定を改廃し、业务の正常な运営を図らねばならない。& X/ J1 _ F' Z' `, V% W" m
2.诸规定の统括管理部门责任者は、规程の各主管部门责任者と紧密な连络を行い、诸规定の适正な运用の调整に当り、これらの维持推进に努めなければならない。) a$ p/ t% M0 B! I* ~. ^
第18条 (疑义の解釈)
; K4 [( p y/ U% d$ M! j 诸规定の解釈、运用に疑义が生じた场合は、法令及び诸规定に别段の定めある场合を除き、当该规程の主管部门责任者が规程统括部门责任者と协议のうえ、これを决定する。
4 j4 C) a% Q0 D# |& f3 e) U5 r 第19条 (改廃)+ T- Z1 H, }3 S* R8 R: F3 I) ^
この规程の改廃は、第8条第1号に基づき别表1で定める主管部门が立案し、规程统括管理部门との协议を通じて常务会の审议を経て、取缔役会で决议するものとする。 |