第1章 総則
/ ]7 W1 `: @) K2 U- C2 G! L 規程の目的経理会計処理の原則経理業務の範囲会計年度会計単位及び経理組織 経理統括責任者、経理責任者及び経理主務者実施細則 第1条第2条第3 2.第4条第5条 2.第6条第7条+ k% a+ M8 `0 ^5 ~( h
この規程は、当社の経理に関する基準を定め、当社の財政状態及び経営成績に関し、真実かつ明瞭な報告を提供するとともに、経営活動の計数的把握を通じて、経営活動の能率的運営を推進することを目的とする。 当社におけるすべての経理業務は、この規程に定めるところによる。但し、この規程に別段の定めがない場合には、企業会計原則その他一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従って行なう。 この規程において経理業務とは、次の事項をいう。$ c% f6 W7 _& ^5 q2 V% H
(1) 会計伝票、帳簿及び財務諸表の作成、整理並びに保管に関する事項( D5 [* b0 S3 K' L s
(2) 現金、預金及び手形の出納、保管並びに有価証券に関する事項
; A# c1 P. h/ M! X& |: ?/ h" x (3) 資金の調達及び運用に関する事項
! ~4 D& j6 P! Q$ V8 t0 ]6 S( _ (4) 債権債務に関する事項8 h y5 r5 U6 u# G% l
(5) たな卸資産の経理に関する事項* J, A) E5 I3 w* p6 ^
(6) 固定資産の経理に関する事項
8 I7 t! y3 o0 j1 q. U" ]8 T (7) 繰延資産の経理に関する事項
- Q9 {/ e$ f" g5 c (8) 原価計算に関する事項6 j3 h5 A* O' y1 I. P! \0 h" W
(9) 決算に関する事項
* A! N" K8 c) `+ c7 m) ^5 a (10) 税務に関する事項 予算管理並びに内部監査に関する業務は、別に定める予算管理規程並びに内部監査規程によるものとする。 当社の会計年度は、定款の定めに従い、毎年●月1日から翌年●月31日までとする。 本社に総勘定元帳を設定する。 経理組織として本社に管理本部経理部及び財務部を置く。 経理業務の責任者は次に定めるとおりとする。
9 C- \: P$ \) n ]; P (1)経理統括責任者 経理部長は全社の経理業務を統括する。
( Q9 `7 X- T, x7 W (2)本社経理責任者 本社の経理責任者は、経理部長とする。 この規程の実施に必要な具体的な事務手続きについては、次に定める規程、細則及び要領によるものとする。0 B. @. Z6 P0 Y4 [- Y3 n) ^
(1)組織規程別表「業務分掌職務権限表」
- [, s7 _' J! Q- U k (2)経理規程運用細則/ n& Z1 d( l3 |: A K/ O. X
(3)原価計算処理細則
# a" c& |: p$ h5 N+ W$ J& F+ w+ g% F (4)決算会計処理細則(5)勘定科目取扱要領5 L$ ] l( W9 D" ~) k
第2章 帳簿及び勘定組織
, [6 i4 V7 {$ S9 A: D& W 整理原則伝票及び帳簿書類の保存勘定科目会計伝票証憑 第8条第9条第10条第11条第12条第13条 会社財産及び資本に影響を及ぼす取引(以下「取引」という。)は、すべて適正な勘定科目に仕訳し、整然かつ明瞭に伝票及び帳簿に記帳、整理しなければならない。 当社の会計伝票及び帳簿は次のとおりとする。# v/ v8 Z. f H+ q2 w/ ~9 }' g
(1)会計伝票1 W% g& ^( _- O2 l3 x
(2)会計帳簿(イ) 総勘定元帳(ロ) 補助元帳/ q0 Z; S! v7 G7 L3 \
(3)その他の帳簿(イ) 試算表(ロ) 月次決算書類 この規程に基づき作成された帳簿書類は、法令又は別に定める文書管理規程に定めるとおり保存するものとする。 勘定科目の処理については、別に定める勘定科目取扱要領によるものとする。 一切の取引の会計処理には、会計伝票(仕訳伝票)を使用する。 会計伝票は、会計上の取引の発生の都度、その取引の発生を証する証憑書類に基づいて作成し、必ず証憑書類を添付して別に定める組織規程別表「業務分掌職務権限表」に基づき処理するものとする。 証憑とは、納品書、検収書、請求書、領収書、その他取引の正当性を立証する書類をいう。
, N. o5 _8 W0 x, `/ u 第3章 金銭会計
9 _- M; _. e! D3 ` 金銭の範囲金銭の出納責任者金銭の出納領収証の発行金銭の収入、支払小切手の振出手持現金残高管理 第14条第15条第16条第17条第18条 2. 3.第19条第20条 2.第22条 2. 3. この規程で金銭とは現金及び預金をいい、現金とは、通貨、小切手、郵便為替証書、配当金領収証等をいう。 金銭の出納は、財務課長を責任者とし、出納担当者は、出納責任者が任命し、その統括のもとに出納を行なう。 金銭の出納手続は、別に定める経理規程運用細則によるものとする。 領収証の発行及び控えの保存は、次のとおりとする。
) C9 j, f7 p3 U7 O5 B: j (1) 領収証は、金銭を収納したとき発行しなければならない。但し、銀行振込による収納は、領収証の発行を省略することができる。
0 b) |( U" K) p/ F* { (2) 領収証は原則として、当社所定の様式とする。6 m0 S, H2 S+ U5 G6 C. \
(3) 領収証は、作成者が所定の欄に捺印して、出納責任者の承認を得て発行し、担当者以外の者がこれを発行してはならない。3 l, `- c2 j1 F6 i
(4) 記載内容を訂正した領収証を発行してはならない。- v) H. i3 L: i d2 K
/ \$ S- h$ e3 g; W! {* h' C (5) 領収証の控えは、一連番号順に綴る。(書損じた領収証は、1セット前葉を綴る。) 出納担当者が金銭の収入をする場合は、金銭とともに必ず担当部署の責任者認印を受けた入金伝票の回付を受け、その記載金額と金銭とを照査し、入金伝票に出納責任者の承認印を受けた後、収入しなければならない。 出納担当者が金銭の支払を行なう場合は、会計伝票により出納責任者の承認印を受けた後、支払わなければならない。 金銭を支払う際は、原則として相手方の領収証を受け取らなければならない。 小切手帳は、出納責任者が保管し、振出す場合は社長名義を持って行い、小切手の捺印は経理課長が行なう。 出納責任者は、日々の現金の支払に充てるために手持現金を置くことができる。 手持現金は、当日の所要額を勘案して必要の限度内に止めるものとする。 出納担当者は、日々の現金出納業務終了後、その在高と帳簿残高との照合を行い、出納責任者へ報告するものとする。 預金については、毎月末、預金出納帳と預金通帳又は当座勘定照合表とを照合し、預金残高調整表を作成して出納責任者の承認を得るものとする。また、●月末、●月末については、銀行より残高証明書を取寄せなければならない。 小口現金の残高照合については、別に定める経理規程運用細則によるものとする。 |