赏罚规程( t$ q8 Z8 ^( ]+ Y7 q* {
第1章総则" E8 ~1 v {6 n5 e* O
(目的)
L: e6 I9 ~) ]2 W 第1条この规程は、就业规则第49条に基づき、従业员の表彰および惩戒について定めたものである。6 W; |& G4 T, @. p+ C! f; d8 v3 A
(赏罚の実施)
B a0 {; }4 e7 _0 U8 ^ F$ u 第2条会社が决定した赏罚の结果は公正な审査に基づき本人に口头または文书を持って通知するものとする。8 `- Y# k* x- w3 B6 Q
第2章表彰
% X5 Q: z# n4 m! I (表彰)
8 Q" V) Y# m9 R/ q& }8 h4 I1 P 第3条従业员が永年诚実に勤务した场合や善行功労を行った场合、または着しく业绩向上に贡献した场合は、表彰を行うものとする。( _( V- L! c2 D h. {
(详细)/ x; `; z8 V( X1 x* ]. E+ N7 B9 l
第4条従业员の表彰の种类??表彰の方法に関する事项は「表彰规程」によるものとする。. E) |0 D. F, w7 W" r. j7 L
第3章惩罚4 A% p( s3 h: N2 h6 E
(惩戒処分の种类)
% n5 ?/ d9 o$ J4 P( Q 第5条惩戒処分の种类は、次の各号の定める通りとする。
. w- K9 n" G' K0 N, V; X, t. p (1) 训戒始末书を提出させ、将来を戒める。( {; Z$ I# m. R4 N4 w5 v4 ^
(2) 减给始末书を提出させ、将来を厳重に警めると共に减给する。1件の処分に対する减给额は、平均赁金の1日分の半额、総额が1ヶ月の平均赁金の10分の1の范囲内で减给する。
4 n! B; J% t" E: ` (3) 出勤停止始末书を提出させ、将来を厳重に戒め、出勤停止する。最高7日まで出勤を停止し、停止期间は赁金を支给しない。5 s. I6 c, z( P& j1 c8 U
(4) 降格始末书を提出させ、将来を厳重に戒め、降格させる。
2 m) n- {8 h4 [( K' G4 M (5) 谕旨退职始末书を提出させ、将来を厳重に戒め、労働基准法第20条に基づいて、解雇予告をし、説谕の上解雇する。
+ h: d, J. ?; j) ^, e (6) 惩戒解雇始末书を提出させ、将来を厳重に戒め、予告期间を设けずに、行政官庁の认定を得て解雇する。なお、この场合は退职金を支给しない。
- A5 l8 j# P0 I3 q! N2 V (训戒)9 l" a0 _ B: l0 [: y6 ^% u
第6条次の各号の一に该当する场合は、训戒処分にする。. J9 r) {( @2 X2 O. ?
(1)正当な理由がなく、无断欠勤したとき
: l2 C7 X. B; p9 h (2)无届遅刻及び无届早退が多く出勤が常でなく、勤务に不热心なとき+ l& D- Y# l) T' _ o# N
(3)就业时间中无断で职场を离れたり勤务怠慢で业务に不热心と认められたとき
. |( v7 X" l6 @; t (4)惩戒処分に该当する部下の行为について、日常の指导监督が不行届きであると认められたとき
- H2 w! Y" G" x' z* _, b (5)その他、前各号に准ずる行为があったと认められるとき
1 p) C3 F! [& I1 N, _; V+ y5 `. S (减给??出勤停止??降格)
! T( y- X3 S L 第7条次の各号の一に该当する行为があった场合は、その軽重に応じて减给??出勤停止??または降格処分にする。
; M; x9 F2 t; _* J F) Y3 Y9 H (1)无断欠勤が引き続き4日以上13日に及んだとき
) c$ i/ Q( [6 j) e: P O& _1 T (2)许可なく会社の物品を持ち出したとき
0 I. O6 H/ _, F8 \$ i6 X( n* d/ s (3)不注意により事故を発生させ、または会社に损害を与えたとき1 r& h$ ^6 f) C `) _% |7 W
(4)职务上の怠慢または监督不行届きにより、灾害その他重大な事故を発生させたとき% L. Y. Q# ^/ j- W2 H
(5)会社の秩序または风纪を乱すような行为を行ったとき9 u3 r) P: W7 l2 k+ L% A
(6)着しく自己の権限を超えて独断の行为があり、失态を招いたとき
$ d4 J' e- o. m7 M$ M: B (7)就业规则その他の规程に违反し、または故なく所属长の指示に従わないとき
: N0 L; L- b# v& o [ (8)会社の许可なく、勤务时间中に业务に関系のない集会、宣伝、文书配布、贴布、掲示等その他これに类する行为を行ったとき
' E8 j- P8 Z) M0 P g (9)その他前各号に准ずる行为のあったとき
4 j F& n; U4 w, k% s6 o 2.前项の场合は、状态によりその処分を軽减することができる。# p8 {* Q/ _) l# I1 L
(谕旨解雇??惩戒解雇)/ a/ e- P+ l8 `2 x7 O0 |$ \3 _
第8条次の各号の一に该当する行为があった场合は、谕旨解雇または惩戒解雇の処分にする。
( `- B2 U2 E, ?' R (1)无断欠勤が引き続き14日以上に及び、再三の出勤命令を无视して出勤の意思を示さないとき
- H p( Y( }9 O( U4 a2 k0 h& E1 U (2)故意または重大な过失により、会社の経営方针と反する行为をしたとき! L; M, z( X0 X2 L, }4 i5 X5 f* D
(3)会社の重要な机密または公表してはならない文书や事项を社外に漏らし、会社の信用を伤つけ、会社に损害を与えたとき
; J) Z9 {* C( M4 y. F( c (4)业务に関して第三者から报酬を受けまたは要求し、もしくは约束する等自己または他人の利益を図ったとき
8 T* ]. Z: \& H2 x (5)刑事事件で有罪が确定し、従业员としての対面を汚损したとき
1 I; d# E3 r0 |& E; D" {: i, R (6)采用に际し、虚伪の陈述を行い、もしくは虚伪の履歴书、身分证明书などを私用したとき# Q9 F1 h' S6 _- e/ G" s/ n0 G" @' W# f
(7)正当な理由がなく、业务上の指示命令に不当に反抗し、就业を拒み、もしくは就业を中断したとき
( u- i( Q% z# B/ X& \1 A' ]4 Y (8)故意または重大な过失により会社に损害を与えたとき
" h( s/ V/ j' X7 R R: _2 v% r (9)会社の所有物を无断で私用に供し又は许可なく社外に持ち出したとき
, |2 y4 Z4 [0 ]. M (10)勤务状态不良で、たびたびの注意にもかかわらず改める见込みがまったくないと认められるとき
& b) X& y$ b8 ?+ a% C3 S (11)就业时间中と否とにかかわらず、会社の施设内において政治活动、その他业务外の目的をもって宣伝活动を行ったとき
" b/ p% B6 j/ y: D& g; J (12)その他前各号に准ずる行为があったと认められるとき
3 e2 i( \) }2 q( K: ?/ z (损害赔偿) m6 b0 o% t. y; y+ r) ]
第9条会社に対し损害を与えた场合は、惩戒処分の他にその损害の一部または全部を赔偿させることがある。, a0 ^; C# g' k
(惩戒処分の申请)# s, ]4 n _1 M. `- M( t
第10条所属长は、惩戒処分の対象となる事案が発生した场合は速やかに会社に报告し、惩戒処分の申请を行うものとする。
5 j" ^+ E9 V0 s/ \+ S) E7 Y (异议申し立て)
, e& q8 }3 a& B7 g& C, I4 `/ N( y
第11条前条により惩戒処分の通知を受け、その処分の种类、内容等について异议がある场合は、5日以内に文书をもって异议申し立てを行うものとする。 |