职 务 権 限 规 程
) Y3 W7 R0 g8 r$ g w (目的)! P$ P. Y* s n2 H* e
第 1 条 この规程は、各职位の主内职务及び権限を明确にすることによって责任体制を确立し、业务の円滑かつ能率的な运営を図ることを目的とする。4 ^7 b3 N, Q0 h: D0 ~
(组织の意义)
4 X2 `, X& o) {. r+ H 第 2 条 この规程において、次の各号に掲げる用语の意义は、次のとおりとする。
, ^7 O) x$ k. X' \/ W (1) 职位とは、组织における业务遂行上の地位をいう。; w; D/ V. ?2 {; Z- e
(2) 职务とは、経営活动として行うべき业务について、* {* X6 M1 F( }" R. ?; s: o
各职位に遂行すべきものとして割り当てられたものをいう。! m6 H9 m f. ]$ C, V( D
(3) 権限とは,职务の遂行に当たって与えられた执行権及び责任ならびにその限界范囲をいう。" m, {7 D. W$ c2 I. k3 w0 y
(4) 责任とは、1つの职位の机能の个々の面であって、その职位にある个人がやらなければならない职务内容、その职位に伴う责务である。5 {, @# k( M Z. s" a
(5) 上申とは、决定を求めるために直属上级职位に案を提出することをいう。
- a7 i4 e1 w, }1 z2 `; Y (6) 决裁とは、権限行使の遂行を承认することをいう。1 I% N( j0 _' i5 K
(7) 承认とは、审査、検讨し、もしくは必要に応じて起案部内又は他部内より意见聴取し、上申事项に対して了承を与えることをいう。
% N* [( P4 J5 w8 Z8 b% v* j' ? (8) 照査とは、提出された案件に対し、决裁者の前段阶において详细な审査??検讨を行い、意见具申又は必要に応じて起案部内に対して修正勧告することをいう。
" L4 {9 Y' \7 a, u, s (9) 起案とは、立案、提案、申请等をすることをいう。
/ K, B/ i/ T' F' C (10)管理职とは、副课长以上の职位にある社员をいう。* Y3 j* Y4 J! I
(11)役付职位とは、主任以上の职位又はその职位にある社员をいう。2 b |2 S' V0 v1 Y2 ~; C: v
(规程运用の原则)- p; @3 k" R7 Z& ^4 R Z' W
第3条 各职位は、会社の目标、方针、社会の情势及び経営全体に占める各自の位置と役割をよく理解し、直属上级职位の示す目标、方针及び计画に基づいて自らの目标、方针及び计画を立て、その达成に向かってこの规程を适切かつ効果的に活用するよう努めなければならない。% S% x: j/ r% G
(権限の行使); w) g8 e2 {% v1 Q+ r& o5 ]5 Y) L
第 4 条 各职位は、自己の権限をその责任において自ら行使しなければならない。" O6 A: \; b% W, V R
(権限行使の基准)6 T9 u; C9 |' o) I! x( Z
第 5 条 各职位は、法令、社内の诸规定类、通达及び直属上级职位の指示、命令等に従い、又これらがない场合は、その职务を遂行するに最も适した方法でその権限を行使しなければならない。
# e5 e# T9 }: S2 ~0 M& V/ f (相互协力)
9 s6 i3 e- ]2 X" g8 x" n 第 6 条 各职位は、経営の组织体としての総合的効果をあげるため、相互に协力し、常に密接な协调関系の下にその职务を遂行し??権限を行使しなければならない。+ e, ? @0 A- Y* y
2. 各职位はその遂行上、必要な助言、协力を関系职位に求めることができる。
# _- }3 Q2 V2 \% _. k$ a (指挥??监督)# \) ?7 i& u+ B6 L% h
第 7 条 各职位は、その下级职位を指导、监督する场合は、下级职位を协调させ、业务の指导を行い、その职务の遂行及び権限の行使状况を监督し、必要に応じて适切な指示??命令又は指导を行わなければならない。) U$ O7 X$ r' s K2 [
(补佐)
% B$ n! K5 X6 d6 Y 第 8 条 各职位は、所管业务について直属上级职位に対し积极的に意思を具申する际これを补佐しなければならない。8 @- Z6 s* t0 l* b
(报告)
; S6 y5 C; N: a; l1 u& J' D/ s4 ]8 X 第 9 条 各职位は、自己の职务の遂行及びその结果について、必要な事项を自ら进んで适时、适切に又は求められる都度、直属上级职位に报告しなければならない。
9 t1 L6 F6 q2 p% v, E$ _' K (不在代行)
! ?6 L8 F& w7 m7 e0 c 第10条 各职位が不在又は事故により职务の牛工及び権限の遂行をすることができないときは、原则として直属下级职位が代行者としてその职务遂行をする。
6 T6 p" z4 v1 S- Y9 C2 C& v o 2. 代行者は、その代行した事项について遅滞なく被代行者に报告しなければならない。
; [+ J7 @# O5 F% i% Y (职务権限の委譲)
" I8 g2 D x1 a+ a& w0 ]; M 第11条 各职位は、业务遂行上必要な场合、事故の职务の一部を権限と共に下级职位に委譲することができる。ただし、委譲者は、结果に対する责任を逃れることができない。
# z( j( o4 |2 p( l7 ~ 2. 被委譲者は、委譲者に対し报告义务を负う。/ Q; B6 D* A2 O5 f0 s2 G9 h7 u$ d( I. n
(异例事项等の処理)
! T1 v( Q9 V5 [) K' r; E 第12条 各职位は、自己の职务権限内の事项であっても、异例な事项又は疑义ある事项についてはその都度、直属上级职位の指示に従って処理しなければならない。 q! L0 @' |* B) e/ C3 _
(紧急时の応急対処)
. t% r/ M! W2 b+ } 第13条 各职位は、天灾その他紧急やむを得ない事由があるときは、自己の职务権限以外の事项についても、紧急の応急処置をとすることができる。その场合は、事後すみやかに関系职位に报告しなければならない。
8 X* R6 T) b. W$ u 付则
+ v. O% \0 y% ]: C+ Z! I+ Y 1. この规程の改廃は、规程管理规程に定める手続きによるものとする。* f+ n" {: |! N7 i6 }
2. この规程は、平成●●年●月●日より実施する。 |