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[综合] 日本企业管理规程3 経理规程

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发表于 2012-8-16 11:39:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  第1章  総则, V( h+ n, D5 u3 V
  规程の目的経理会计処理の原则経理业务の范囲会计年度会计単位及び経理组织 経理统括责任者、経理责任者及び経理主务者実施细则 第1条第2条第3 2.第4条第5条 2.第6条第7条
5 h8 c* s* b/ [, C/ |. s7 G' f) I; b4 ]+ n  この规程は、当社の経理に関する基准を定め、当社の财政状态及び経営成绩に関し、真実かつ明了な报告を提供するとともに、経営活动の计数的把握を通じて、経営活动の能率的运営を推进することを目的とする。 当社におけるすべての経理业务は、この规程に定めるところによる。但し、この规程に别段の定めがない场合には、企业会计原则その他一般に公正妥当と认められる企业会计の基准に従って行なう。 この规程において経理业务とは、次の事项をいう。
& u/ }+ [/ ~& y# r3 h  (1) 会计伝票、帐簿及び财务诸表の作成、整理并びに保管に関する事项
9 T0 u) Y! g) a+ m, [: `0 c  (2) 现金、预金及び手形の出纳、保管并びに有価证券に関する事项0 l) o6 |4 M' x9 x. W, p
  (3) 资金の调达及び运用に関する事项2 f( L8 j! L6 ^% z' ^
  (4) 债権债务に関する事项
$ I1 u  D: L: T1 G9 w  (5) たな卸资産の経理に関する事项3 h# l6 \8 }4 t& v
  (6) 固定资産の経理に関する事项+ G$ Y/ e5 e% v) t. i
  (7) 缲延资産の経理に関する事项
5 v$ M/ E" J/ C  w" N+ x/ |  (8) 原価计算に関する事项) \" R  B% D- e" ?& q  H2 l; t+ Q
  (9) 决算に関する事项
6 d/ {1 K: C2 i5 z  (10) 税务に関する事项 予算管理并びに内部监査に関する业务は、别に定める予算管理规程并びに内部监査规程によるものとする。 当社の会计年度は、定款の定めに従い、毎年●月1日から翌年●月31日までとする。 本社に総勘定元帐を设定する。 経理组织として本社に管理本部経理部及び财务部を置く。 経理业务の责任者は次に定めるとおりとする。
" j# C8 C3 Q) T0 u: v' F  (1)経理统括责任者   経理部长は全社の経理业务を统括する。
' s* {, w, F. r- n7 j9 g  (2)本社経理责任者   本社の経理责任者は、経理部长とする。 この规程の実施に必要な具体的な事务手続きについては、次に定める规程、细则及び要领によるものとする。3 i3 }7 v' V4 e; V3 R1 Y
  (1)组织规程别表「业务分掌职务権限表」
. i9 o/ _5 F: F! {0 _) L' V  (2)経理规程运用细则
5 U1 N7 \: m" ^3 J- Z3 o: B  (3)原価计算処理细则; p- Z% |8 I3 ^, J, S7 J( V
  (4)决算会计処理细则(5)勘定科目取扱要领
+ r* ~- N9 o/ }9 t, w  第2章  帐簿及び勘定组织
, f. o5 x/ g! Q2 ]# z7 Q/ v  整理原则伝票及び帐簿书类の保存勘定科目会计伝票证凭 第8条第9条第10条第11条第12条第13条  会社财産及び资本に影响を及ぼす取引(以下「取引」という。)は、すべて适正な勘定科目に仕訳し、整然かつ明了に伝票及び帐簿に记帐、整理しなければならない。 当社の会计伝票及び帐簿は次のとおりとする。
; R) F, T9 W* a5 `' z: \+ z  v. P0 e  (1)会计伝票1 h0 {) l3 y3 M' W! G" ]" A
  (2)会计帐簿(イ) 総勘定元帐(ロ) 补助元帐6 z2 K( V3 b2 j' {* s2 ^
  (3)その他の帐簿(イ) 试算表(ロ) 月次决算书类 この规程に基づき作成された帐簿书类は、法令又は别に定める文书管理规程に定めるとおり保存するものとする。 勘定科目の処理については、别に定める勘定科目取扱要领によるものとする。 一切の取引の会计処理には、会计伝票(仕訳伝票)を使用する。 会计伝票は、会计上の取引の発生の都度、その取引の発生を证する证凭书类に基づいて作成し、必ず证凭书类を添付して别に定める组织规程别表「业务分掌职务権限表」に基づき処理するものとする。 证凭とは、纳品书、検収书、请求书、领収书、その他取引の正当性を立证する书类をいう。% @/ h# m, M" T; \3 A+ u5 s5 Y1 L
  第3章  金銭会计$ Z- [4 B7 I: F2 g
  金銭の范囲金銭の出纳责任者金銭の出纳领収证の発行金銭の収入、支払小切手の振出手持现金残高管理 第14条第15条第16条第17条第18条   2.   3.第19条第20条   2.第22条   2.   3.  この规程で金銭とは现金及び预金をいい、现金とは、通货、小切手、邮便为替证书、配当金领収证等をいう。 金銭の出纳は、财务课长を责任者とし、出纳担当者は、出纳责任者が任命し、その统括のもとに出纳を行なう。 金銭の出纳手続は、别に定める経理规程运用细则によるものとする。 领収证の発行及び控えの保存は、次のとおりとする。* U$ |+ }  G1 F& A
  (1) 领収证は、金銭を収纳したとき発行しなければならない。但し、银行振込による収纳は、领収证の発行を省略することができる。& v4 q& Q6 b& \( h* t
  (2) 领収证は原则として、当社所定の様式とする。8 _' B7 z( G% p- I6 A( a+ z' ]$ Q
  (3) 领収证は、作成者が所定の栏に捺印して、出纳责任者の承认を得て発行し、担当者以外の者がこれを発行してはならない。
/ g( O) m8 n5 v2 [) Q! h4 n  (4) 记载内容を订正した领収证を発行してはならない。
# X. J  }7 n+ y4 @* r$ {+ W  (5) 领収证の控えは、一连番号顺に缀る。(书损じた领収证は、1セット前叶を缀る。) 出纳担当者が金銭の収入をする场合は、金銭とともに必ず担当部署の责任者认印を受けた入金伝票の回付を受け、その记载金额と金銭とを照査し、入金伝票に出纳责任者の承认印を受けた後、収入しなければならない。 出纳担当者が金銭の支払を行なう场合は、会计伝票により出纳责任者の承认印を受けた後、支払わなければならない。 金銭を支払う际は、原则として相手方の领収证を受け取らなければならない。 小切手帐は、出纳责任者が保管し、振出す场合は社长名义を持って行い、小切手の捺印は経理课长が行なう。 出纳责任者は、日々の现金の支払に充てるために手持现金を置くことができる。 手持现金は、当日の所要额を勘案して必要の限度内に止めるものとする。 出纳担当者は、日々の现金出纳业务终了後、その在高と帐簿残高との照合を行い、出纳责任者へ报告するものとする。 预金については、毎月末、预金出纳帐と预金通帐又は当座勘定照合表とを照合し、预金残高调整表を作成して出纳责任者の承认を得るものとする。また、●月末、●月末については、银行より残高证明书を取寄せなければならない。 小口现金の残高照合については、别に定める経理规程运用细则によるものとする。$ g! B' Q) D  S8 Y3 }1 @4 J! o
  第4章  资金会计
4 q8 e. s( G( d" O  资金の収入及び调达资金の支出及び返済资金状况の把握と报告金融机関との取引金融机関との   债务の照合増资社债の発行投资及び融资行为有価证券の取得及び処分 有価证券の残高管理有価证券の取得価额有価证券の评価基准及び评価方法借入による担保及び保证债务の提供 第23条第24条第25条第26条   2.   3.第27条第28条第29条第30条第31条第32条第33条第34条第35条  资金の収入は、経常収入と経常外収入とに区分する。 経常収入とは、贩売代金等の営业収入及び受取利息等の営业外収入をいい、経常外収入とは、増资、借入金、社债発行等の経常収入以外のすべての収入をいう。 资金の支出は、経常支出と経常外支出とに区分する。 経常支出とは、仕入代金の支払等の営业支出及び支払利息等の営业外支出をいい、経常外支出とは、预金、投资、贷付金、借入金の返済、社债偿还等の経常支出以外のすべての支出をいう。 财务课の资金担当者は、常に収入支出の状况、资金の调达返済及び运用状况を正しく把握し、毎月及び必要に応じ、経理部长にその报告をしなければならない。 金融机関の选定及び変更は、别に定める组织规程别表「业务分掌职务権限表」によるものとする。 金融机関との取引に関する约定については、社长名义を以て行う。 资金の借入に际しての决済は、别に定める组织规程别表「业务分掌职务権限表」によるものとし、社长名义を以て借入を行うものとする。 金融机関に対する债务及びそれに伴う差入担保物権は、次に定めるとおり経理部が残高の照合を行い、相手方の确认を得るものとする。
0 F; p# y! g& c  (1) 借入金●月末及び●月末(2) 差入担保●月末及び●月末 増资についての时期、使途、金额の决済は、别に定める组织规程别表「业务分掌职务権限表」によるものとする。 社债発行の时期、使途及び金额の决済は、别に定める组织规程别表「业务分掌职务権限表」によるものとする。 投资及び融资行为の决済は、别に定める组织规程别表「业务分掌职务権限表」によるものとする。 有価证券の取得及び処分は、别に定める余资运用要领によるものとする。 有価证券については、出纳责任者が●月末、●月末、その他必要と认められた时に、现物と帐簿残高とを照合しなければならない。 有価证券の取得価额は、原则として购入対価に手数料等の付随费用を加算した価额とする。 有価证券に付する価额は次の评価基准及び评価方法によるものとする。(1)取引所の相场のある有価证券   移动平均法に基づく低価法: x! N0 |8 G% A& s/ Q  @& C3 D1 i; Y, C
  (2)その他の有価证券   移动平均法に基づく原価法 借入により金融机関に差入れる担保の提供及び保证行为の决済は、别に定める组织规程别表「业务分掌职务権限表」によるものとする。
, s6 d( n# |/ @# w! s2 w0 {  第5章  业务会计3 y: i" ^0 V" M7 N! }/ \
  売上の计上基准売上の计上手続请求书の発行売挂债権の回収仕入债务の计上债务の决済その他の债権债务の计上 债権债务の管理债権の贷倒偿却 第36条第37条第38条第39条第40条第41条第42条第43条第44条  サービスの提供及び商品の贩売による売上高は、出荷基准により、计上するものとする。 売上の计上手続は、别に定める勘定科目取扱要领によるものとする。 サービスの提供及び商品の贩売により売上が発生した场合、取引先との取引条件に従い、别に定める组织规程别表「业务分掌职务権限表」に基づいて请求书を発行し、债务者に送付しなければならない。 売挂债権の回収は、契约书又は相手先との返済条件の定めるところに従い、遅滞なく行われなければならない。万一回収が遅延した场合、别に定める组织规程别表「业务分掌职务権限表」及び売挂债権管理规程に基づいて所定部门に报告するとともに、适切な保全措置を行わなければならない。 商品等の购入により仕入が発生した场合、仕入先との取引条件及び仕入を证する证凭书类に基づいて仕入债务を计上しなければならない。 买挂金、未払金等の债务の支払については、别に定める组织规程别表「业务分掌职务権限表」に基づき、支払手続を行う。 その他の债権债务が発生した场合、その発生を证する证凭书类と、别に定める组织规程别表「业务分掌职务権限表」に基づき、その债権债务を计上しなければならない。 债権及び债务については、别に定める组织规程别表「业务分掌职务権限表」に基づいて、相手先别にその発生から消灭に至るまでの経过及び正确な残高を把握するとともに、必要に応じて相手先から残高确认书を取寄せ、当社と相手先との残高に差异があれば、调査のうえ、差异説明を付し、财务部长に报告しなければならない。 债権の回収不能のものについて、贷倒偿却するときは、别に定める组织规程别表「业务分掌职务権限表」により决算期末(中间决算を含む)に処理するものとする。
3 Y$ a5 X" @! f4 j0 z3 ?% _  第6章  たな卸资産会计
2 E" G' S& z$ r0 e) I7 C% n  たな卸资産の范囲と管理担当部署 受入受入価额仕挂品の価额及び管理たな卸资産の评価基准及び评価方法実地たな卸 第45条   2.第46条第47条第48条   2.第49条第50条   2.  この规程においてたな卸资産とは、商品、仕挂品、材料及び贮蔵品をいう。 たな卸资産の管理担当部署は次のように定める。
! o, r- j2 t+ a; B# G7 {/ y  (1)商 品営业管理课; d! P6 U  x  r  O% ~% b
  (2)仕挂品生産担当部署$ G2 ^3 v( T0 T9 }
  (3)材 料生産担当部署7 E: G- u4 T1 B, E$ m5 t" G

; W1 r+ a7 M( h8 o( W  (4)贮蔵品総务部、管理部総务课及び生産担当部署 购入に関る商品、材料及び贮蔵品は、検収の後、纳品书によって受入を行う。 购入に関る商品、材料及び贮蔵品の受入価额は、购入対価に正当な付随费用を加算した価额とする。 仕挂品の受入は、作业指示书により作业が开始されたときとし、その価额は、原価计算により计算されたサービス単位原価に基づくものとする。 仕挂品については、个别にその原価の内容を记载した帐簿を设けて管理するものとする。 たな卸资産に付する価额は次の评価基准及び评価方法によるものとする。
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 楼主| 发表于 2012-8-16 11:39:12 | 显示全部楼层

日本企业管理规程3 経理规程

</p>  (1)商 品総平均法に基づく原価法
1 \  F( X2 @  d- a  (2)仕挂品个别法に基づく原価法
! m* a) n3 W7 Q  (3)材 料総平均法に基づく原価法(4)贮蔵品最终仕入原価法 たな卸资産の管理担当部署は、毎决算期末(中间决算を含む)に実地たな卸を行い、各会计単位の経理责任者に报告をしなければならない。 たな卸の结果、不突合が生じた场合は、経理责任者はその理由を明确にし、経理统括责任者の承认を得なければならない。
' q9 r# o1 V, O. Q  第7章  固定资産会计7 D5 O, P1 o5 N4 E  \
  固定资産の分类固定资産の取得処分及び赁贷借固定资産の取得価额资本的支出と费用の区分 建设仮勘定固定资産の减価偿却 固定资産の管理及び管理责任者 固定资産の台帐と现物との照合 土地建物有価证券等の担保差入 第51条第52条第53条第54条第55条第56条第57条第58条第59条  固定资産は次のとおり分类する。(1)有形固定资産   建物、建物付属设备、构筑物、机械装置、车両运搬具、工具器具备品、土地及び建设仮勘定(2)无形固定资産   特许権、商标権等の工业所有権、电话加入権、施设利用権等(3)投资等   投资有価证券、関系会社株式、出资金、长期贷付金、保険积立金、差入保证金、长期前払费用等 但し、有形固定资産、无形固定资産(电话加入権を除く)及び长期前払い费用のうち、耐用年数が1年未満又は取得価额が ●●万円未満の减価偿却资産又は长期前払い费用は、支出时の费用として処理する。 固定资産の取得処分及び赁贷借については、别に定める组织规程别表「业务分掌职务権限表」及び固定资産管理规程により行うものとする。 固定资産の取得価额は、次のとおりとする。
: i1 m- r" @1 S7 e  (1) 购入によるものは、购入対価に付随费用を加算した価额.0 \- u& N! \' Q7 F8 n6 a
  (2) 工事又は生産によるものは、制作価额に付随费用を加算した価额.' B" [& M/ \9 {1 g3 u+ S3 Z* }5 _
  (3) 交换によるものは、交换に际し提供した资産の帐簿価额とする。 固定资産の価値を増加し、あるいは耐用年数を延长する効果のある费用(资本的支出となるもの)は、当该固定资産の取得価额に加算する。一方、资本的支出以外の修缮费等、当该固定资産の価値を维持するにとどまるものはすべて支出时の费用として処理する。 固定资産のうち、工事が长期间のため未完成のもの、あるいは価格が未确定なものは、建设仮勘定に计上し、工事完成又は価格决定後、ただちに各固定资産勘定に振替整理する。 固定资産の减価偿却は、法人税法に规程する耐用年数に従い、次の方法で行うものとする。* g8 h  G5 @2 R7 E2 s; a1 G
  (1)有形固定资産のうち减価偿却资産定率法   但し建物は定额法  ~2 J: J6 R0 m# u; A: @' a
  (2)无形固定资産のうち减価偿却资産定额法, [: X9 a. r& ~- G- u
  (3)长期前払い费用定额法 固定资産の管理及び管理责任者は、别に定める组织规程别表「业务分掌职务権限表」及び固定资産管理规程によるものとする。 固定资産の台帐と现物との照合は、别に定める固定资産管理规程によるものとする。 土地建物有価证券等を外部に担保として差入れる场合は、别に定める组织规程别表「业务分掌职务権限表」により行うものとする。
% i5 H  h# l5 A" A# j) M  第8章  缲延资産会计
! O2 y( E1 t$ s- e+ h  缲延资産の処理方法
2 _7 d( h! I0 q8 Y2 y  q  第60条  新株発行费、社债発行费、社债発行差金、试験研究费、开発费等の缲延资産は、支出时に全额费用として処理するものとする。
3 k# L; A$ U' d/ I  第9章  原価计算* N: f# F3 [, s$ q5 O
  原価计算の目的原価及び原価计算原価计算期间原価计算の方法财务会计との関连 第61条第62条第63条第64条第65条  原価计算は、経営における一定の给付に関らせて把握された财货又は用役の消费を货币価値的に表わし、価格の决定を行う资料とするとともに、経営成绩算定の基础资料とする。また、原価管理、予算の编成及び统制并びに経営の基本计画设定に必要な原価资料を提供することを目的とする。 この规程において原価とは、サービスの提供および商品の贩売のために、正常な状态において消费された货币価値をいい、原価计算とは、原価をサービスの提供及び商品の贩売との関连において、费目别、部门别に计算し、サービス単位别に集计する手続をいう。 原価计算の期间は、毎月1日から末日までの1ヶ月间とする。 原価计算の方法は、别に定める原価计算処理细则によるものとする。 原価计算は、财务会计と有机的関连を保たなければならない。2 r% r6 u1 q5 T* \6 g7 _: }7 d
  第10章  决算会计
/ `# C& {! D2 r  决算の目的决算区分と処理方法月次决算中间决算及び期末决算决算书类监査役并びに会计监査人の监査 连结决算 第66条第67条第68条第69条第70条第71条第72条  决算は、各事业年度における会计记録を整理し、当该期间の経営成绩を计算するとともに、期末における财政状态を明らかにすることを目的とする。 决算は、月次决算、中间决算、期末决算に区分し、その処理方法については、别に定める决算会计処理细则によるものとする。 毎月末日を以て月次决算を行い、第70条に定める计算书类を作成する。 毎年●月末日を以て中间决算を、毎年●月末日を以て期末决算を行い、第70条に定める计算书类を作成する。又、その日程、手続きについては、その都度决算実施上の注意事项として管理本部长通达にて関系部门へ通知する。 决算において作成する书类は、次に掲げるものとする。) u+ x$ o+ X5 _! N7 U; f$ {
  (1)月次决算书类(イ) 贷借対照表(ロ) 损益计算书(ハ) サービス原価报告书(ニ) その他必要な书类
" m4 z( ~8 v+ A: t6 E, Y  (2)中间决算书类(イ) 営业报告书(ロ) 贷借対照表(ハ) 损益计算书(ニ) サービス原価报告书(ホ) 半期报告书(ヘ) その他必要な书类(3)期末决算书类(イ) 営业报告书(ロ) 贷借対照表(ハ) 损益计算书(ニ) サービス原価报告书(ホ) 利益処分案又は损失処理案(ヘ) 附属明细书(ト) 有価证券报告书(企业集団等の状况を含む)(チ) その他必要な书类 経理统括责任者は、取缔役会の承认を受けた後、第70条第3号に定める期末决算书类のうち(イ)から(ヘ)までを所定の期日までに监査役并びに会计监査人に提出し、监査を受けなければならない。 経理统括责任者は、企业集団の业绩等を明确にするため、毎年7月31日を以て连结决算を行い、连结财务诸表、その他必要な书类を作成しなければならない。なお、连结の范囲については、决算会计処理细则によるものとする。
8 }' f( G  z6 u  第11条  税务会计3 i8 g. N  t  {% \$ o
  目的基本原则税务に関する开示、指导 税务申告 第73条第74条第75条第76条  この规程の税务とは、当社の纳税に関する一切の会计処理及びその関连措置を対象とする。 税务の処理に当っては、次の原则に従うものとする。
6 ~& h4 |' @2 l# l# S1 t/ [6 Q  (1) 税务関系法令を适正に解釈、适用し、适正额による申告及び纳税を行うこと。! ^2 B7 Z! }/ G2 V3 A  E
  (2) 税务に関系のある会计処理并びにその関连措置については、常に遗漏の内容にし、适法の范囲で纳税条件を良好にしなければならない。
$ H* D# [! D2 q+ [  (3) 消费税は税抜方式によって処理する。仮受消费税及び仮払い消费税は、相杀のうえ贷借対照表に「未払消费税」として表示する 経理统括责任者は、税务に関し一切の指示及び指导を行わなければならない。 経理统括责任者は、确定した决算に基づき、法人税等について必要な申告书を作成し、所定の期日までに申告纳付しなければならない。
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